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単純労働では就労ビザは取れない?

更新日:2018年3月9日

就労系の在留資格には、技術・人文知識・国際業務、経営・管理等、様々な種類があります。たとえば、本国の大学を卒業後、日本の日本語学校に留学して、卒業後、日本の企業に就職をしたいという場合には、留学のビザから技術・人文知識・国際業務へと変更をすることになります。学歴の条件を満たしているので、このケースでは、特に問題なく変更が認められる可能性が高いといえます。しかし、仮に、仕事の内容が、流れ作業のようなものでしかない場合には、いくら学歴の条件を満たしていても、技術・人文知識・国際業務ビザの取得はできません。これから、緩和されていく可能性は否定できませんが、単純労働と評価される仕事に対応するビザは、現状存在しないのです(身分系のビザを持っている場合には、そのような制限はありません)。


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