top of page
検索

飲食店の経営には注意が必要

  • 執筆者の写真: admin(管理者)
    admin(管理者)
  • 2018年3月26日
  • 読了時間: 1分

経営・管理の在留資格で飲食店を経営する場合、注意が必要です。経営・管理の在留資格は、経営者としての仕事を行うことを許可しているのであって、たとえば、人件費を浮かすために、自らが厨房に立って料理を作ったり、ホールの業務を日常的に行ったりということを許可しているわけではありません。そもそも、人件費を浮かすために、自らが店員としての仕事も行い、従業員をまったく雇わないという形で経営・管理の在留資格を取得しようとすると、安定的、継続的な経営が難しいと判断され、申請は、不許可になる確率が高いでしょう。在留資格は、その活動に応じて与えられるものですので、ご自身の在留資格で許容される活動範囲は、把握しておいた方が良いでしょう。



 
 
 

Comments


​外国人の就労ビザに関するご相談は

FUJI Immigration Lawyer Office​

行政書士富士総合法務事務所

東京都豊島区西池袋1-29-14オリエント池袋1106号室

Tel: 03-6914-0681

fujilawyer2020@yahoo.co.jp

メッセージが送信されました。

bottom of page