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技術・人文知識・国際業務ビザとは

更新日:2018年3月9日

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動 (在留資格「教授」,「芸術」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。) を行うことができます。通訳などは、メジャーなお仕事の一つですが、企業における海外業務や営業職なども該当します。


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