本国と比べて日本の物価が高いこともあり、本国からの仕送りとは別に、自分でアルバイトをしている留学生の方も多いでしょう。しかし、資格外活動許可を取っている場合も、許されているアルバイトは1週28時間以内です。 在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内となっています。また、いわゆる風俗営業に関わるアルバイトは禁止されています。また、出席状況が悪く、学校を除籍されてしまったが、在留期間がまだあるという場合も、資格外活動許可を根拠にアルバイトをすることはできません。 留学生の場合は、あくまでも教育機関に在籍している間に行うアルバイトに限って許可されているに過ぎないからです。
留学生のアルバイト
更新日:2018年3月9日
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